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その他Q&A

2026年7月24日

よくある質問をまとめました。

目次

Q1 実家の田舎の田・畑を父から相続しました。相続登記(名義変更)には期限がありますか?

A1

はい、現在は相続登記(名義変更)に期限があります。

令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続したことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

正当な理由なく期限内に相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

なお、令和6年4月1日より前に発生した相続についても義務化の対象となります。この場合は、令和9年(2027年)3月31日までに相続登記を行う必要があります(令和6年4月1日以降に相続を知った場合など、一部例外があります)。

相続登記を長期間放置すると、さらに相続が発生して相続人が増え、戸籍収集や遺産分割協議が複雑になることも少なくありません。手続きがスムーズに進められるよう、できるだけ早めに相続登記を行うことをおすすめします。

 

 

 

Q2 亡くなった父名義の不動産を長男である私の名義にするため、司法書士に相談したところ、兄弟で遺産分割協議をするように言われました。ただ、私の弟は認知症を患っており、司法書士にその旨を話すと、まず家庭裁判所で弟について成年後見人を選任し、成年後見人が弟に代わって遺産分割協議を行うとアドバイスを受けました。しかし、身内で弟の成年後見人になってもらえそうな人がおらず、また弟は財産が少なく第三者が成年後見人になった場合、成年後見人に対する報酬も支払えません。

A2 原則的には、成年後見人を選任したうえで、成年後見人が弟に代わり、遺産分割協議を行い、相続登記(名義変更)を行いますが、相続財産の内容や弟の財産状況によっては、成年後見人を使わない方法も考えられます。一度当事務所へご相談ください。

 

 

 

Q3 祖父の名義になっている土地について、祖父が亡くなった後、父は相続登記(名義変更)をせず、現在は父も亡くなり、私が相続しているものと思って、私が長年固定資産税を納付していました。この度、祖父から私の名義に変更するために、戸籍を確認したところ、私以外にも私が知らない相続人が多数いることが判明しました。親戚に確認すると、その多くがブラジルに移住しており、また行方不明の人もいるようでした。

A3 祖父から名義変更するためには、原則的には、相続人全員での遺産分割協議が必要です。しかし、時効取得の要件を満たしている場合は、そちらで処理した方が手続きが簡便な場合もあります。また、今回のような場合は、訴訟や不在者財産管理人等の選任を裁判所に求めたうえで登記の手続きを行う必要もあり、とても複雑です。

 

 

 

Q4 自分で相続登記(名義変更)しようと思います。登記の申請書のひな形等はありますか?

A4 法務省のホームページに登記申請書のひな形があります。

法務省HP http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html

 

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2026年7月24日