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管轄法務局(登記の申請先)

2020年1月29日

登記申請は、物件の所在地ごとに決められた管轄があります!!

不動産の名義を変更するには、法務局に対して名義変更の登記申請を行います。

この申請は適当に近くの法務局に申請していいものではなく、不動産の所在地ごとで決められた法務局に申請する必要があります。

具体的な管轄法務局

例えば、加古川市内の不動産であれば、神戸地方法務局 加古川支局に対して、名義変更の登記申請を行う必要があり、姫路市内の不動産であれば、姫路支局、加西市の不動産であれば社支局に対して登記申請を行います。

ですので、志方町や神吉町、神野町、上荘町、平荘町等の加古川市内の不動産であれば、加古川支局へ申請すればよいですが、いくら志方町に近い不動産であっても加西市内の不動産であれば、加西市の管轄である社支局へ申請しなければなりません。

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加古川市、高砂市、姫路市、加西市、加東市、小野市、明石市、播磨町、明石市の管轄について

加古川市、高砂市、姫路市、加西市、加東市、小野市、明石市、播磨町、明石市の管轄については、下記の通りです。下記の表以外の地域については、法務局のホームページでも確認できます。

神戸地方法務局 ホームページ

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複数物件を持っている場合の申請方法、手続き報酬について

例えば、加古川市に3つの不動産を所有している場合は、すべて加古川支局に登記申請をすればよいですが、3つのうち2つは加古川市、1つは姫路市の場合は、2つについては加古川支局に登記申請し、残り1つについては姫路支局に登記申請することになります。

この場合、登記の申請先が二か所であるため、2回登記申請をしなければなりません。当事務所の報酬としては、単純に2倍にはなりませんが、管轄が一か所の場合と比べ報酬が高くなります。

詳しくは、こちら(←クリック)をご覧ください。

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2020年1月29日