加古川市の司法書士まるやま事務所での相続登記手続き費用
当事務所の相続登記の料金設定についてご説明します。
基本的には、次の表の通りです。
一般的な自宅土地1筆、建物1棟を一人がすべて相続する場合の基本料金
- 相続登記 60,000円(税抜き)※実費別
- 戸籍取得代行 20,000円(税抜き)※実費別
ただし、不動産の管轄が複数にまたがる場合や不動産ごとで持分が異なる場合等は、手続きを複数回に分けて行う必要があるため、上記以外に費用が発生します。
基本料金以外に費用が発生するケース
- 相続人が非常に多い場合
- 不動産の数が3個以上の場合→1つにつき2000円加算
- 不動産を取得する相続人が複数いる場合(土地は母、建物は長男が取得する等)→取得する人が一人増えるごとに2万5千円加算
- 不動産が数カ所にあり、管轄が複数にある場合→管轄が1つ増えるごとに2万5千円加算
- 不動産ごとで持分が異なる場合→持分が1つ増えるごとに2万5千円加算
- 亡くなっている方が複数人いる場合
なお、相続登記以外にかんしては、コチラをご覧ください。
具体例で見ていきましょう。
具体的なケースでの金額
①亡くなった方の名義の土地1つ、建物1つが加古川市にあり、長男に相続させる場合
このような場合は、基本的に加古川の法務局に一回の登記申請で名義変更が可能です。
ですので、
当事務所 報酬
- 登記申請費用(遺産分割協議書等 必要書類の作成を含む)60,000円(税抜き)
- 戸籍を当事務所で取得する場合、20,000円(税抜き)※お客様で取得する場合は、かかりません。
合計 80,000円(税抜き)※お客様で戸籍を取得する場合は、60,000円(税抜き)
実費(司法書士に依頼しなくともかかる費用)
- 登録免許税 不動産の価格の0.4パーセント※現在、相続の登録免許税について減税措置があります。
- 戸籍等取得代(市役所の窓口で支払う手数料) 1通300円から750円
- その他事前、事後調査費用
②亡くなった方の名義の土地1つ、建物の持分2分の1が加古川にあり、長男に相続させる場合
この場合、加古川の法務局に、①土地の登記申請、②建物の持分2分の1の登記申請を行います。
つまり、登記の申請回数が2回になるため、その分、当事務所の報酬が発生します。
当事務所 報酬
- ①登記申請費用(遺産分割協議書等 必要書類の作成を含む)60,000円(税抜き)
- ②登記申請費用(建物 持分2分の1)25,000円(税抜き)
- 戸籍を当事務所で取得する場合、20,000円(税抜き)※お客様で戸籍を取得される場合はかかりません。
合計 105,000円(税抜き)※お客様で戸籍を取得する場合は、85,000円(税抜き)
実費(司法書士に依頼しなくともかかる費用)
上記と同じ
③亡くなった方の名義の土地が加古川に1つ、姫路に1つ、長男に相続させる場合
この場合は、加古川と姫路は法務局の管轄が別なので、まず加古川の法務局に1回登記申請を行い、それが終わってから姫路の法務局に登記申請を行います。
当事務所にかかる報酬は、②の場合と同じです。
その他のケース
上記に該当する場合でも、次のような場合は、上記の金額よりも要する場合があります。
- 相続人が8人以上いる場合
- 亡くなった方、もしくは相続人が海外にいる場合
- 相続人に行方不明者いる場合
- その他、手続き上困難な事情がある場合
このような場合は、当事務所では、必ず事前にお伝えさせていただいておりますので、安心してご依頼ください。
また、遠方の不動産の相続登記も、インターネットや郵送により行っております。その場合、郵送料以外は通常料金と変わりませんので、 ぜひご依頼ください。
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