その他Q&A
よくある質問をまとめました。
目次
- 1. Q1 実家の田舎の田・畑を父から相続しました。相続登記(名義変更)には期限がありますか?
- 2. Q2 亡くなった父名義の不動産を長男である私の名義にするため、司法書士に相談したところ、兄弟で遺産分割協議をするように言われました。ただ、私の弟は認知症を患っており、司法書士にその旨を話すと、まず家庭裁判所で弟について成年後見人を選任し、成年後見人が弟に代わって遺産分割協議を行うとアドバイスを受けました。しかし、身内で弟の成年後見人になってもらえそうな人がおらず、また弟は財産が少なく第三者が成年後見人になった場合、成年後見人に対する報酬も支払えません。
- 3. Q3 祖父の名義になっている土地について、祖父が亡くなった後、父は相続登記(名義変更)をせず、現在は父も亡くなり、私が相続しているものと思って、私が長年固定資産税を納付していました。この度、祖父から私の名義に変更するために、戸籍を確認したところ、私以外にも私が知らない相続人が多数いることが判明しました。親戚に確認すると、その多くがブラジルに移住しており、また行方不明の人もいるようでした。
- 4. Q4 自分で相続登記(名義変更)しようと思います。登記の申請書のひな形等はありますか?
Q1 実家の田舎の田・畑を父から相続しました。相続登記(名義変更)には期限がありますか?
A1 相続登記(名義変更)には期限がありません。ただし、相続税が課税される方は、税務署へ所定の期限内に申告する必要があります。また、相続登記(名義変更)に期限がないからといって、長期間放置しておくと、さらに相続が発生して、複雑になる場合がありますので、なるべく早めに相続登記(名義変更)をすることをおすすめします。
Q2 亡くなった父名義の不動産を長男である私の名義にするため、司法書士に相談したところ、兄弟で遺産分割協議をするように言われました。ただ、私の弟は認知症を患っており、司法書士にその旨を話すと、まず家庭裁判所で弟について成年後見人を選任し、成年後見人が弟に代わって遺産分割協議を行うとアドバイスを受けました。しかし、身内で弟の成年後見人になってもらえそうな人がおらず、また弟は財産が少なく第三者が成年後見人になった場合、成年後見人に対する報酬も支払えません。
A2 原則的には、成年後見人を選任したうえで、成年後見人が弟に代わり、遺産分割協議を行い、相続登記(名義変更)を行いますが、相続財産の内容や弟の財産状況によっては、成年後見人を使わない方法も考えられます。一度当事務所へご相談ください。
Q3 祖父の名義になっている土地について、祖父が亡くなった後、父は相続登記(名義変更)をせず、現在は父も亡くなり、私が相続しているものと思って、私が長年固定資産税を納付していました。この度、祖父から私の名義に変更するために、戸籍を確認したところ、私以外にも私が知らない相続人が多数いることが判明しました。親戚に確認すると、その多くがブラジルに移住しており、また行方不明の人もいるようでした。
A3 祖父から名義変更するためには、原則的には、相続人全員での遺産分割協議が必要です。しかし、時効取得の要件を満たしている場合は、そちらで処理した方が手続きが簡便な場合もあります。また、今回のような場合は、訴訟や不在者財産管理人等の選任を裁判所に求めたうえで登記の手続きを行う必要もあり、とても複雑です。
Q4 自分で相続登記(名義変更)しようと思います。登記の申請書のひな形等はありますか?
A4 法務省のホームページに登記申請書のひな形があります。