加古川市の相続登記でよくある質問|司法書士まるやま事務所
加古川市で相続登記をご検討されている方から、よくいただくご質問をまとめました。
相続登記は、相続人の人数、遺言書の有無、不動産の状況、相続から経過した期間などによって必要な手続きが異なります。
手続き全体を確認したい方は相続登記の手続きの流れ、必要書類を確認したい方は相続登記の必要書類、費用を確認したい方は相続登記の費用もあわせてご覧ください。
相続登記の期限・義務化について
相続登記には期限がありますか?
はい。2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。
相続によって不動産を取得した相続人は、原則として、自分のために相続が開始したことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
正当な理由なく申請義務に違反した場合には、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
2024年4月1日より前に発生した相続についても、相続登記が済んでいない場合は義務化の対象です。2024年4月1日より前に相続したことを知っていた不動産については、原則として2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。
相続登記を長期間しないまま次の相続が発生すると、相続人が増えたり、必要となる戸籍が多くなったりして、手続きが複雑になることがあります。
遺産分割の話し合いが3年以内にまとまらない場合はどうすればいいですか?
遺産分割協議がまとまっていないからといって、相続登記の期限をそのまま過ぎてよいわけではありません。
状況によっては、法定相続分による相続登記を行う方法のほか、相続登記の申請義務を簡易に履行するための相続人申告登記を利用する方法があります。
相続人申告登記をしただけでは、遺産分割の内容に従って不動産の名義を最終的に変更したことにはなりません。後に遺産分割が成立した場合には、その内容に応じた相続登記が必要になります。
相続人・遺産分割について
相続人の中に認知症の人がいる場合、遺産分割協議はできますか?
認知症と診断されているという理由だけで、一律に遺産分割協議ができないと決まるわけではありません。
重要なのは、その方が遺産分割協議の内容を理解し、自分で判断できる状態にあるかどうかです。
遺産分割協議を行うために必要な判断能力がない場合には、その方自身が有効に遺産分割協議を行うことはできないため、成年後見制度の利用が必要となる場合があります。
「成年後見制度を利用する必要があるのか分からない」という場合には、相続関係と現在の状況を確認して手続き方法を検討します。
祖父名義の土地を相続登記しないまま父も亡くなりました。どうすればいいですか?
祖父が亡くなった後に相続登記をしないまま、その相続人である父も亡くなった場合のように、相続登記をしない間に次の相続が発生しているケースがあります。
このような相続は一般に数次相続と呼ばれ、祖父の相続人だけでなく、その後に亡くなった相続人についても戸籍を確認し、現在の相続関係を整理する必要があります。
長期間相続登記をしていない場合には、当初は数人だった相続人が、その子や孫へと広がり、多数になっていることもあります。
相続人の中に海外へ移住した方や所在が分からない方がいる場合には、通常よりも手続きが複雑になります。状況によっては、家庭裁判所で不在者財産管理人の選任などを検討する必要がある場合もあります。
長期間固定資産税を納めていたという事情だけで、自動的にその不動産の所有者になったり、当然に時効取得が成立したりするわけではありません。時効取得を検討できるかどうかは、占有の経緯などを含めた個別判断が必要です。
相続から長期間経過している不動産については、まず現在の登記名義と相続人を確認することが重要です。
相続登記の必要書類について
亡くなった父の権利証が見つかりません。相続登記できますか?
相続による所有権移転登記では、亡くなった方の権利証や登記識別情報が通常必要になるわけではありません。
そのため、「父の権利証が見つからない」というだけで相続登記ができなくなるわけではありません。
ただし、登記簿上の住所と亡くなった方の最後の住所がつながらない場合など、個別の事情によって権利証や追加の資料が必要になることがあります。
戸籍や必要書類がそろっていなくても相談できますか?
はい。必要書類がすべてそろっていない段階でもご相談いただけます。
現在お持ちの戸籍、固定資産税の納税通知書、権利証などがあれば確認し、不足している書類をご案内します。
司法書士まるやま事務所では、相続登記に必要となる戸籍等の収集からご依頼いただくこともできます。
詳しくは相続登記の必要書類をご覧ください。
司法書士への依頼・遠方の不動産について
相続人全員が司法書士事務所へ行く必要がありますか?
必ずしも相続人全員が同じ日に事務所へ来ていただく必要はありません。
相続人が遠方にお住まいの場合には、相続内容に応じてWEB面談(オンライン相談)や郵送などを利用して手続きを進めることができます。
加古川市以外や県外の不動産でも相続登記を依頼できますか?
はい。司法書士まるやま事務所では、相続登記を全国対応しています。
相続する土地・建物が兵庫県外にある場合や、複数の都道府県に不動産がある場合でもご相談いただけます。
遠方にお住まいの方については、WEB面談や郵送を利用しながら手続きを進めることができます。
相続登記を司法書士に依頼すると、費用はいくらかかりますか?
相続登記の費用は、不動産の数や評価額、相続人の人数、戸籍収集の有無、遺産分割協議書を作成するかどうかなどによって異なります。
まるやま事務所では、一般的な相続登記について司法書士報酬66,000円(税込)~を目安としています。
このほか、登録免許税、戸籍等の取得費用などの実費が必要です。
詳しくは相続登記の費用をご確認ください。
相続した実家を売却する予定ですが、先に相続登記が必要ですか?
亡くなった方の名義のままでは、通常、そのまま買主へ所有権を移転することはできません。
そのため、相続した土地・建物を売却する場合には、まず相続関係を確認し、相続登記によって相続人へ名義を変更したうえで売却手続きを進めることになります。
「実家を相続したものの自分では使用しない」「相続登記をした後に売却したい」という場合も、早めに相続登記を進めておくことをおすすめします。
加古川市で相続登記について分からないことがある方へ
相続登記は、同じように見えるケースでも、相続人、不動産、遺言書の有無、相続から経過した期間などによって必要な手続きが異なります。
「自分の場合はどの書類が必要なのか」「相続登記の期限に間に合うのか」「遠方の不動産でも依頼できるのか」といった段階でもご相談いただけます。
手続きの具体的な進め方は相続登記の手続きの流れ、具体的なケースについては加古川市の相続登記 解決事例もあわせてご覧ください。
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