相続登記の必要書類
目次
相続登記の必要書類について
相続登記には基本的には、下記の書類が必要ですが、必要な戸籍の判断は複雑です。また、事案によっては、下記に記載されている書類以外の書類が必要な場合もございます。
全ての場合に共通
- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡まで
- 被相続人の最後の住所を証する書面
- 相続人の現在戸籍
- その他、相続人を確定するために必要な戸籍
- 遺産を取得する方の住民票
- 当年度分の固定資産評価額がわかる書類
遺産分割をする場合
- 遺産分割協議書
- 相続人の印鑑証明書(3か月以内でなくてよい)
戸籍、戸籍の附票、住民票の収集場所
戸籍や戸籍の附票は、本籍地の市役所で取得ができます。
相続登記において、戸籍は、死亡記載のある戸籍のみ取得すればよいのではなく、生まれてから死亡まですべての戸籍を取得する必要があります。生まれてから亡くなるまで、本籍地をずっと同じ市内においているかたについては、一つの市役所で出生から死亡までのすべての戸籍を集めることができますが、本籍地を転々とした方については、それぞれの市役所に戸籍を集めに行かなければいけません。
例えば
- 出生から昭和50年までは本籍地をA市
- 昭和50年から平成16年までは本籍地をB市
- 平成16年から亡くなるまでは本籍地をC市
であった場合、出生から死亡までの戸籍を集めるには、A市とB市とC市で戸籍を集めなければなりません。
住民票については、住所のある市役所で取得ができます。
戸籍、戸籍の附票、住民票の取得方法
戸籍等の証明書は、市役所に直接出向くか、郵送で取得することができます。
本籍地が遠方の場合は、直接出向くと交通費が必要になったり、平日お仕事がある方はお仕事を休む必要があります。
当事務所では、戸籍、戸籍附票、住民票の代行取得可能です。
当事務所に登記の依頼をする場合は、戸籍等の代行取得が可能です。
取得するのが面倒だ、本籍地を転々としていて複雑、必要な戸籍の判断ができないという方は、当事務所までご依頼ください。
加古川市(志方町、上荘町、平荘町、神吉町、神野町)、高砂市、姫路市、加西市、小野市、加東市、播磨町、稲美町、明石市、神戸西区などで、相続登記の専門家 司法書士 行政書士をお探しの方は、ご連絡ください。